1988-04-26 第112回国会 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(岡村泰孝君) 通常の裁判で無罪とされました事件の無罪理由でありますが、これは大きく分けますと犯罪の証明がないという場合でありまして、これは犯人と認めるに足る証拠がない場合とか、あるいは犯意を認めるに足る証拠がない場合などであります。その次が、いわゆる違法性が阻却されるという場合でございまして、正当防衛などの場合であります。
○政府委員(岡村泰孝君) 通常の裁判で無罪とされました事件の無罪理由でありますが、これは大きく分けますと犯罪の証明がないという場合でありまして、これは犯人と認めるに足る証拠がない場合とか、あるいは犯意を認めるに足る証拠がない場合などであります。その次が、いわゆる違法性が阻却されるという場合でございまして、正当防衛などの場合であります。
○岡村政府委員 統一協会と申しますと、先ほど御指摘のありました神戸地裁の裁判判決でございますが、これは要するに外為法違反で起訴いたしまして無罪になりました事件につきまして、無罪理由の中で述べられたところであるわけでございます。
○政府委員(筧榮一君) 今の無罪理由でございますが、最高裁からお答えありましたように、一言で言えば犯罪の証明がないということになるのであろうかと思います。それのさらに詳細な理由ということになりますと、個々の事件によって異なりますので、一概にお答えすることは難しいかと思います。
○飯田忠雄君 殺人事件におきまして再審がなされて無罪となった件数ただいま承りましたが、この無罪となった事件の無罪理由は刑事訴訟法の四百三十五条の再審理由に掲げておるところと一致するでしょうか。それとも全然また別のものでございましょうか。
○説明員(東條伸一郎君) 事件の内容につきましてはただいま国税庁の方から御説明のあったとおりでございまして、無罪理由の骨子ということでございますが、何分いまだに判決の全文が入手できないような状況でございますので詳細は承知いたしておりませんが、本件で最大の争点になりま したのは、検察官が被告人加藤に帰属する株式売買であるという主張に対しまして、弁護人側からそれは第三者の顧客の依頼を受けて売買をしたものであるという
罪名としては殺人未遂、銃砲刀剣類所持取締法違反、無罪理由としては覚せい剤中毒症状の被害妄想で、刑事補償金額が五十三万一千円、これは五十一年の徳島地裁の例ですね。それから水戸地裁では、殺人未遂、偏執性嫉妬妄想で三十六万四千二百円、日額六百円、これは五十一年一月三十日に決定しているわけです。五十二年の例では東京高裁で、傷害致死、アルコールによる病的酩酊で百六十一万八千円。
「控訴の理由として、検察側は検察官に十分な立証を尽くさせることなく、審理を途中で打ち切り、無罪判決を下した裁判所の態度は承服できない」第二番目に、「小西誠・元三曹が怠業拒否を扇動したのは治安出動の訓練か、特別警備訓練かを明らかにする必要があるという無罪理由には誤解がある——などをあげている。」と報道されていますが、この控訴理由に間違いはございませんか。
こういうようなことで犯罪の防止をしていこうじゃないかということならば、記録の閲覧もできない、無罪については証拠不十分だという理由だけで、証拠のそのことだけで無罪理由について問題点が指摘されない、ベールに囲まれたままということならば、この共助協定はそういう点こそまず改善すべきものだと思いますが、いかがでしょうか。
○中谷委員 そこで次にお尋ねをいたしますが、民政府裁判所へ移管された場合に、公開、閲覧、無罪理由の詳細な説示その他上訴——上訴については上訴権があります。当事者の上訴権の規定がある。ただ公開、閲覧、無罪理由の詳細な説示、こういうことは担保されますか。
○中谷委員 無罪だということの報告は、無罪理由は何かということがポイントでしょうが。犯人じゃなかったとか、証拠が不十分だとか、本人が気違いだったとか、それからとにかく被害者が首へナイフを刺してくれということを承諾をしたのだ、そんなばかなことは世の中にありませんよ。その四つか五つのうちの一つなんですよ。こんな人権無視の声があがっているときに、一体軍の法廷というのは無罪理由を言わないところなんですか。
無罪理由は一体どうかということを、あなたのほうではまず吟味されなければならないでしょう。大体軍事法廷というのは無罪理由を言わないところなんですか。出先は一体何をしているんですか。
○中谷委員 無罪理由は。
しかしながら、無罪理由の中にただいま申し上げましたように検察官調書の内容が一部引用されておるわけであります。その意味において申し上げたわけです。
というのが無罪理由の大体の要旨であります。